台風や落雷など、自然災害によりお家に損害ヵ所が出てしまった際に申請できる火災保険ですが、「火災保険で自然災害による保険金がでる」と言うことを知らず、先に修理をしてしまったり、気が付いた時にはもう年数が経っていたりということもありますよね。
火災や自然災害によって損害を受けた建物は、修理後でも火災保険が請求できるのか、実際の請求方法や注意事項を詳しく解説していきます。
目次
修理後でも承認されればOK
自然災害に合い建物に被害が出た場合には生活に支障が出るため早急に修復することも多いと思います。その際にはバタバタしていて保険の確認を忘れていることもあるでしょう。
「火災保険申請ができるとは知らずに、既に修繕・リフォームをしてしまった…」
そんな場合には、保険金申請ができる期限内でも申請の対象外になってしまうのでしょうか?
結論から言いますと、火災・台風・水害などの自然災害による損害が立証できれば、申請は可能です。
ただし、修繕済みの場合は
1:修繕前・後の損害ヵ所の写真
2:工事やリフォーム業者に修繕の際に発行してもらった見積書
3:罹災証明書などが必要になります。
必要書類は保険会社によって異なりますので、損害発生時のご加入中の保険会社に確認しましょう。
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