門や塀、給排水設備など、主要構造部に該当しない部分だけが損害を受けても、残念ながら補償されません。
地震保険の補償対象となるのは、建物を支える主要構造部です。主要構造部に問題がなければ、それ以外の構造部が損害を受けても保険が適用されないため注意してください。
平成28年以前保険始期 | 平成29年以降保険始期 | ||
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) | 全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
半損 | 地震保険の保険金額の50% | 大半損 | 地震保険の保険金額の60% |
(時価額の50%が限度) | (時価額の60%が限度) | ||
小半損 | 地震保険の保険金額の30% | ||
(時価額の30%が限度) | |||
一部損 | 地震保険の保険金額の5% | 一部損 | 地震保険の保険金額の5% |
(時価額の5%が限度) | (時価額の5%が限度) |
基礎のヒビなど自分では気づかない被害があるかもしれない
地震では、基礎にヒビが入っていた、液状化現象の被害で建物が微妙に傾いていたなど、自分では気づいていない被害が発生している可能性もあります。
調査員が気づかなければ、損害認定されないこともあるかもしれません。申請に不安がある場合は、一度専門業者に相談して調査に来てしてもらうのもいいでしょう。
地震保険の申請では、早めに保険会社に連絡することが大切です。
期限は3年ありますが、遅くなると地震による損害なのか、経年劣化によって生じた損害なのか判定しづらくなり、審査が難しくなります。そのため、地震での損害に気づいたら、なるべく早めに行動することを心がけましょう。
詳しくはこちらの地震保険請求のコツ
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